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1月11日、東京地検公安部は、東京都葛飾区内に住むAさんが共産党の「都議会報告」などを同区内のマンションに配布したことが住居侵入罪にあたるとして東京地裁に起訴しました。Aさんは昨年12月23日午後、このビラを持ってマンションに入り、各戸の郵便受けに配布していたところ、途中階の住民がこれをとがめ、警察に通報し、駆けつけた警官によって逮捕・勾留されていたものです。
この警察と地検の動きは「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(日本国憲法第21条)という規定に真っ向から逆らうものであり、昨年12月に東京地裁八王子支部が「立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件」にさいして出した「(ビラの配布は)民主主義社会の根幹をなす憲法が保障した政治的表現活動」であり、「(政治的表現活動のビラ入れは商業的宣伝ビラに比べ、憲法でより)優越的な地位が認められている」とした無罪判決に挑戦するものです。
市民にとって商業新聞などが報じない事実や主張をビラという形で発信することは民主社会の基礎をなす根源的な権利です。
このところ憲法9条を中心とする平和憲法をないがしろにして、「戦争のできる国」「戦争をする国」への道を急ぐ風潮が社会にひろがりつつあります。米国での「9・11」事件を経て、とりわけ東京・石原都政のもとでは「安全・安心の街づくり」が叫ばれ、「この街は通報する街、見てる街」などという警察と町内会が一体になった監視奨励ポスターがはりだされるなど、「不審者狩り」も広まっています。こうした雰囲気をつくりだしながら強行された今回の逮捕・起訴事件は、権力の意のままにならない者への極めて政治的・恣意的な弾圧という要素が濃厚なものであり、単なる一党一派にかけられた攻撃ではありません。これを見逃してしまうなら、ますますものが言いにくい社会、自由と民主主義が制限され、抑圧される社会がつくりだされていくに違いありません。
私たちはこうした動きを断じて容認できません。検察は日本国憲法の精神に反する今回の不当な起訴をただちに取り下げ、Aさんを即時釈放すべきです。
2005年1月12日
許すな!憲法改悪・市民連絡会
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